特定電子メール法で押さえておくべきポイントについて分かりやすく解説します

[chat face=”nov_profile.jpg” name=”” align=”right” border=”blue” bg=”none” style=”maru”]こんにちは、風早です!
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さて、今回のお題はこちらです!
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[box03 title=”特定電子メール法で押さえておくべきポイント”][/box03]
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ビジネスとしてメルマガに取り組む場合、必ず順守すべき法律があります。

それが、「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(以下『特定電子メール法』)」です。
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この法律を違反してしまうと、決して軽くない処罰の対象となってしまうので、メルマガをビジネスで使う僕らはこの法律のことを絶対に理解しておく必要があるんですね。

とはいえ、ポイントさえ押さえておけばそこまで怖がらなくても大丈夫です。
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そこで今回は、特定電子メール法で押さえておくべきポイントについて解説していこうと思います。
[jin-fusen3 text=”全編動画はこちら”]

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特定電子メール法で押さえておくべきポイント

そもそも、特定電子メールとは「広告宣伝のために送信される電子メール」のことです。

営利目的で送信するメールは、すべて対象となると認識しておけばOKです。
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なので、アフィリエイト目的のメルマガや商品販売目的のメルマガも、当然この特定電子メール法の対象となります。

法律に対して苦手意識を持たれる方も多いと思いますが、僕らがメルマガでビジネスをするにあたって覚えるべきポイントはそれほど多くはなく、基本的に押さえておく必要があるのは次の3つです。
[box04 title=”特定電子メール法で押さえておくべきポイント”]

  1. メルマガ購読の同意を得る
  2. 読者さんがメルマガ購読に同意した時・場所・方法を記録&保存
  3. 必要な事項をメルマガ内に記載する

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というわけで、それぞれについてもう少し解説を加えていきますね。
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 メルマガ購読の同意を得る

まず、メルマガを送信しても問題ないのは、あらかじめあなたのメルマガの購読に同意してくれた相手のみとなります。

で、メールを送る許可を相手から事前に得ることを「オプトイン」と言うんですが、「オプトイン」を経た相手以外にメールを送ると違法行為となってしまうわけです。

例えば、ネット上に公開されているメールアドレスを何らかのツールやソフトで自動収集して、そこに営利目的のメールを送ってしまうと最悪の場合、かなり重めの罰則を受けることになります。
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一方、ランディングページなどを用意してメルマガを送ることをしっかりと明記した上で、相手が自らの手でメールアドレスを登録した場合は、堂々とメールを送ってもOKです。

ただし、一度読者さんとなった人がメルマガの購読を解除したのに、それ以降もメルマガを送ってしまうと罰則の対象となるので、解除された読者さんには絶対にメールは送らないようにしてくださいね。
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 メルマガ購読に同意した時・場所・方法を記録&保存

メルマガ発行者は、読者さんがいつ・どこで・どんな方法でメルマガに登録されたのかをいつでも本人に開示できるようにしておく義務があります。

具体的には以下の内容をメールを最後に送信した日から1ヶ月間保存する必要があります。

  • メールアドレスを取得した日時
  • メールアドレスを収集した場所(URLや無料レポートスタンド名など)
  • メールアドレスを収集した方法(読者さんによる自発的登録・無料レポートなど)

取得したメールアドレスを自分のメルマガに登録するときは、上記の情報をエクセルなどにまとめておき、メルマガを発行している間は常にこれらの情報を記録しておきましょう。

メルマガの発行をストップしても、最後に送信した日から1ヶ月間はこれらの情報を保存しておく義務があります。

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 必要な事項をメルマガ内に記載する

送信者の氏名または名称・送信者の住所

メルマガを発行する際は、必ず以下の情報を表示する義務があります。

  • 送信者の氏名または名称(法人の場合は法人名でもOK)
  • 送信者の住所

氏名や名称は、違反があった場合の本人特定が目的です。

なので、本名を記載しておく必要があります(法人であれば法人名だけでOK)。
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法人を持っていない場合だと、必然的に個人名を実名で表示させる必要があります。

こうして個人情報を表示させることに大きな抵抗感を抱く人がいますが、あなたが本業であれ副業であれ、あくまでもビジネスとしてメルマガに取り組んでいく以上はここは正直、腹をくくるしかない部分です。
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検索などで見つけられるのが怖いときは、個人情報を文字ではなく画像にして表示したページなどをリンクさせることで、ある程度対策することができます。

とはいえ、あなたが真っ当に正しくビジネスする限り、個人情報を公開することで問題が発生することはまずありませんので、あまり心配する必要はないです。
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それに、個人情報の表記はメール内ですべて行う必要もなく、先ほどお伝えしたように、メール内から個人情報を記載したリンクを載せておけば大丈夫です。

それでも、勤務先の副業禁止等の理由でどうしても個人情報を晒したくないという場合は、

  • レンタルオフィスを借りる
  • 法人化して個人名を表示させない
  • 家族の名前を借りる

といった方法を合法的に取ることもできます。
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受信拒否(配信解除)できる旨と解除URL

これは、読者さんがメルマガの購読をストップしたいときに、スムーズに解除ができる状態を作ってちゃんとアナウンスしておいてね、ということです。

例えば、

配信解除はこちら
https://~(解除用URL)

といった感じですね。

こういった表示をメール内にきちんと掲載しておく必要があります。
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苦情や問い合わせの受付先

メルマガの発行者に読者さんから連絡が取れる情報を記載しておく必要があります。

基本的には、あなたのメールアドレスだけを記載しておけば問題ありませんが、ブログなどに問い合わせフォームなどがある場合はそのリンク先のURLを掲載しておいてもOKです。
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なお、特定電子メール法に違反した場合の罰則は以下の通りです。

ご覧いただけば分かると思いますが、結構重めなので気を付けましょう。
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(「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律のポイント」より抜粋)


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まとめ


というわけで今回は、特定電子メール法で押さえておくべきポイントについて解説させていただきました。

今回お伝えしたポイントさえ押さえておけば問題が起こることはありませんので、しっかりと理解して順守するように心がけてくださいね。
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なお、特定電子メール法については、『迷惑メール相談センター』から公開されている以下のPDFにもポイントがまとめられていますので、チェックされてみてください。


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